そろそろ産休期間も終わりに近づいてきました。これから父親になる人で興味のある人もいるかと思うので、今回どういう判断でこの形式の休みを取るにいたったか、考え方の経緯を書いておきます。
# もしかしたら勘違いがあって、もっといいやり方があったと聞けるかもしれないですし
有給休暇を使って産休を取る、と社員ブログの方で書いたときに、「国の仕組みで産休取れるのでは?」という指摘をもらったのですが、日本の父親には制度としての産休はありません。
労働基準法のあらましの23項には、こう書かれています。
産前産後(法第65条)
1 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定(※1)の女性が休業を請求した場合には、その者を就業させてはいけません。また、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な作業に転換させなければなりません。
2 産後8週間(※2)を経過しない女性を就業させてはいけません。ただし、産後6週間を経た女性が請求した場合には、医師が支障ないと認めた業務に就業させることは差し支えありません。
※1出産当日は産前6週間に含まれます。
※2産後休業は女性従業員から請求がなくても与えなければなりません。
労働基準法65条の「産前産後」に書かれているのは、女性のことだけなんですね。なので、父親が産休を取ろうとすると、そういう制度を特に持っている会社にでも居ない限り、会社員では難しいでしょう。
# サイボウズもさすがにそこまで先進的な制度は持ってません。しかし、今の制度だけでも日本の標準から見れば手厚いです。
なお、外国には男性の産前産後休暇があるところもあります。このあたりは、その社会に住む人たちが「こうなってるといいね」という思いの総意だと思うので、国によって様々だと思います。日本の制度は歴史的にはそれらの国の後追いをしてるようなので、いずれ導入される日も来るのかもしれませんけど。
では、妻の出産直後から数週間休んだよ、という父親は何を使って休めたのかというと、これは産休ではなく育休(育児休業)なのです。母親は出産直後は強制的に産休になりますが、父親は初日から育児休業を取れます。これは制度化されています。
育休は、単に休む権利があるだけでなく、休んでいる間に給料の何割かが国から補償されます。割合は年を経るにつれて少しずつ上昇していて、近いうちに50%(上限あり)になります。(今も50%ですが、受け取りが2回に分かれていて、すぐに50%全額はもらえません)
今回の僕のように、生む前数週間から介護をしたい、という時には使えませんが、産んだ後の手伝いをしたい、というだけならこの育児休業でいいのです。
ただし、これには注意点がもうひとつあります。
休業期間は、原則として1人の子につき1回であり、子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間です。
育児休業は一人につき一回しか取れません。父親と母親が一回ずつです。なので、母親の出産にあわせて父親も最初に育児休業を取った場合、そのあとの一年間の後半にもう一度育児休業を取ることはできなくなってしまいます。
なので、出産直後の数週間だけを父親が育児休業で取ってしまうと、あとで母親が早めに復帰したくなったりしたときなどに、交替でもう一度休むことはできなくなるのです。この点は注意が必要かと思います。
この一度しか取れないというのは、国が保証する限りではなので、会社が個別に認めれば複数回取ることもできるでしょう。しかし、その場合でも、上記の育児休業補償は一回についてしか出ませんので、その他の分については完全に無給での休業となります。
僕の場合は、生後一年間の後半に育児を交替する可能性を残しておくという意味で、産後すぐは育児休業で取らないようにした、というわけです。これが有休での産後休暇にした理由。
この、それぞれが一回、というのは、何度でも取れると休業補償の扱いが煩雑になるとか、そういう手続き上の問題で決まっているのかな、と思います。人によって楽な方法はさまざまなので、たとえば隔月交替で取れるとか、そういう柔軟な取り方もできるともっといいんですけどね。